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探偵届 第43100058号

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ストーカー
いじめ
いやがらせ
いたずら
セクハラ
47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。

最近身の回りの事で気になる
通勤途中・自宅付近で同じ人を見かける
ご近所とのトラブルなど

◆各種被害相談・調査
迷惑行為には警察の介入が一番の解決ですが、証拠がない・頻度が少なく相談だけになるケースが多いです。
事実確認・証拠取集・加害者特定までお力になります。
また、被害を防止するためのアドバイス・対処法なども対応いたします。
ストーカー・ハラスメント・いたずら・いやがらせなど巧妙な手口で証拠がつかめない。証拠がなければ追及できず被害者は泣き寝入りです。確実な証拠で対応できます。